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石綿による疾病の補償制度等の周知を事業場に要請

~厚労省・630事業場に労働者への周知依頼をする文書送付~

厚生労働省は1月9日、平成23年度に石綿(アスベスト)による疾病について労災認定などを受けた労働者が所属していた936事業場(24年11月28日公表)のうち、すでに事業が廃止されたものなど306事業場を除く630事業場に対して、離職した労働者やその遺族に労災補償制度、石綿健康被害救済法による特別遺族給付金制度などについて周知を依頼する文書を送付した。

同省がこのような周知要請を行っているのは、石綿を吸い込むことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、30~40年という長期間を経て発症することが多いため、過去の業務が病気の原因なのか分からない人などがいまだに多く存在することが懸念されることによる。

同省では、事業場を通じた周知とともに、石綿ばく露作業で労災認定された労働者が所属していた事業場を平成17年から公表(24年11月28日の公表が10回目)し、その事業場に過去に就労していた労働者が、石綿ばく露作業に従事した可能性があることなどの注意を喚起している。

事業場を通じた周知では、石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度に関するリーフレットなどを送付し、その事業場で石綿にさらされる業務に従事していた労働者(離職者を含む)やその遺族に対し、石綿健康管理手帳制度の周知と申請の勧奨、労災補償制度と特別遺族給付金制度の周知と請求の勧奨――をするよう要請している。