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差別的取扱いの禁止の対象となるパートの範囲が拡大

~パート法改正案要綱などが諮問・答申される~

厚生労働省は1月23日、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」(パート法改正案要綱)及び「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案要綱」(次世代法改正案要綱)を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、両諮問案とも「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、田村厚労相に提出した。

パート法改正案要綱の主な内容は、①差別的取扱い禁止の対象短時間労働者の範囲の拡大、②雇用管理の改善等に関する措置の内容の説明義務の新設、③相談のための体制の整備--など。

具体的には、法第8条によって通常の労働者との差別的取扱いが禁止されている「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の3要件について、「期間の定めのない労働契約を締結していること」を削除する。また、事業主に対し、パートタイム労働者を雇い入れたときには、当該事業所が講じている賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などについて説明することを義務付けるなどとしている。

一方、次世代法改正案要綱は、法の有効期限を10年間延長し、平成37年3月31日までとし、また、現行の認定制度(通称・「くるみん」の取得)とは別の「特例認定制度」を創設することがその主な内容。

なお、両改正法案は、近く国会に提出される予定。