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個別延長給付などの暫定措置を29年3月末まで延長

~雇用保険法改正案要綱などが諮問・答申される~

厚生労働省は1月16日、個別延長給付の暫定措置を平成29年3月末まで延長することなどを主な内容とした「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び平成26年度の雇用保険料率を25年度に引き続き1000分の13.5とすることを内容とした「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。

諮問を受けた同審議会は、これを同審議会職業安定分科会(分科会長・阿部正浩中央大学教授)で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」などとする答申を取りまとめ、同日、田村厚労相に提出した。

法案要綱の主な内容は、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化として平成21年度に設けられた個別延長給付などの暫定措置を平成29年3月31日まで延長するとしている。

 また、教育訓練給付の拡充として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受ける場合、教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大6割(現行2割)とするとしている。

このほか、育児休業給付の給付割合について、当分の間、休業開始時から通算休業日数が180日に達するまで67%とするとしている(現行は全期間50%)。

なお、改正規定の施行期日は、教育訓練給付の拡充については平成26年10月1日、育児休業給付の給付割合の引上げについては同4月1日となっている。

告示案要綱は、平成26年4月1日から1年間、雇用保険率を1000分の13.5(農林水産業及び清酒製造業は1000分の15.5、建設の事業は1000分の16.5)とするとしている。

これは、いわゆる弾力条項の発動により雇用保険率の引下げを行うもので、失業等給付に係る料率を一般の事業にあっては法の原則(1000分の14)から1000分の4引き下げて1000分の10とする。これにより、26年度の雇用保険料率は、雇用保険二事業に係る料率(1000分の3.5)と合わせ1000分の13.5となる。

答申を得た同省は、今月下旬に召集される通常国会に改正法案を提出することとしている。また、弾力条項を適用する告示は、近く制定される予定(前週関連記事既報)。