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間接差別となり得る措置の範囲拡大する改正均等則を公布

~厚労省・平成26年7月1日施行に~

厚生労働省は12月24日、男女雇用機会均等法で禁止している間接差別となるおそれがある措置として省令(男女雇用機会均等法施行規則)で定める事項を拡大する改正省令を公布した。

今回の改正では、現行省令で定めている間接差別となる3つ措置のうち、コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に係る転勤要件について、総合職の限定を削除し、昇進・職種の変更を措置の対象に追加している。これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく、転勤要件を設けることは、間接差別に該当することになる。

また、省令の改正にあわせて、セクシュアルハラスメントの予防等に関する指針を改正する告示、コース別雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針を制定する告示など3本の告示が出された。

なお、改正省令・指針などは、いずれも平成26年7月1日から施行・適用される。