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有給休暇で整理しておきたい3つの「5日」

社会保険労務士川越雄一

 

有給休暇(年次有給休暇)制度には、よく「5日」という日数が出てきます。主には3つあり、それぞれに意味合いが違います。しかし、しばしば一緒くたにされ混乱することもあります。ですから、この3つの「5日」をキチンと整理し、理解しておくことは混乱防止の観点からも重要です。3つの「5日」というのは、年間取得義務日数、計画年休対象外の日数、そして時間単位取得可能日数です。

 

1.年間「5日」取得させる義務

2019年4月から会社に義務付けられた制度です。年間5日取得させることが、本人任せではなく会社の義務になりました。

  • 10日以上付与される人には年間5日取得させることが必要

有給休暇は原則として採用日から勤続6カ月で10日付与ですから、その付与日から1年間(採用日から通算1年6カ月)に最低5日取得させる必要があります。従来は取得する・しないは本人の希望だったのですが、5日に限っては本人の希望の有無にかかわらず会社の義務になったわけです。

  • 有給休暇の付与と取得

有給休暇制度において付与というのは、有給休暇として取得できる日数の権利を与えることです。取得というのは、与えられた権利の範囲内で実際に有給休暇を使って休むことです。今風にいえば、何かの特典でポイントをもらうのが「付与」、買い物などで付与されたポイントを支払いに充てることが「取得」です。

  • 1年間は10日以上の付与日から起算

有給休暇の付与は採用日が基準ですから、原則として従業員ごとに違います。採用後初回だけは6カ月勤続で付与ですが、その後は1年ごとに付与ですから、毎年の付与日から1年間に5日以上取得させることが必要です。また勤続年数が長くなり1年に20日付与されるようになっても、会社に課される取得義務は5日です。

 

2.計画年休の対象は「5日」を超える部分だけ

繰り越し分も含めた有給休暇のうち、5日を超える部分については、労使協定を結ぶことにより計画的に取得させることができます。これを計画年休(有給休暇の計画的付与)といいます。

  • 計画年休以外に5日は本人が自由に取得できること

有給休暇は、従業員各人が希望日に取得することが原則です。ただし、要件を満たせば、お盆やゴールデンウィークなどと組み合わせて会社主導で計画し、有給休暇を取得させることができます。この場合でも、前年度からの繰り越し分も含めて5日を超える部分が対象です。

  • 就業規則と労使協定が必要

計画年休を実施するには就業規則に規定を盛り込むとともに、いつを計画年休で休ませるかを取り決めた労使協定の締結が必要です。この労使協定は労働基準監督署へ届出る必要はありません。

仮に、計画年休が3日であれば、前年度からの繰り越し分も含めて少なくとも8日残っていることが必要です。

  • 個人別・部門別・全社で設定可能

労使協定による計画年休日の設定は個人別・部門別・全社一斉でも可能です。ただし、部門別・全社一斉で設定した場合、例えば、有給休暇の残日数が5日しかない人は計画年休を設定できないということになります。このような場合は、その人に特別有給休暇を与えるか休業手当の支払いが必要です。

 

3.時間単位取得は「5日」まで

有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定を締結するなどすれば年間5日分を限度に時間単位で取得させることができます。

  • 時間単位での取得は5日分まで

前年度からの繰越しがある場合であっても、これを含めても時間単位で取得させることができるのは年間5日分までです。時間単位ですから30分での取得はできません。5日分の時間有給休暇は「5日×1日の所定労働日時間」であり、所定労働時間の1時間未満は1時間に切り上げです。8時間の場合は40時間分です。

  • 就業規則と労使協定が必要

有給休暇を時間単位で取得させる場合には、就業規則に規定を盛り込むことと労使協定の締結が必要です。この労使協定は、前述2の計画年休の場合と同じく労働基準監督署へ届出る必要はありません。協定する内容は、

①時間単位有給休暇の対象労働者の範囲

②時間単位有給休暇の日数

③時間単位有給休暇1日の時間数

④2時間、3時間など1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

です。

  • 年間5日取得義務と計画年休の対象にはできない

時間単位の有給休暇取得は、前述1の年間「5日」取得させる義務日数にはカウントできませんから、時間単位で5日分(40時間)取得したとしても会社義務は満たしません。また、前述2の計画年休の対象にもできません。上記いずれの場合も半日単位での取得であれば対象となります。

 

有給休暇制度によく出てくる「5日」ですが整理してみると次のようなことになります。

・会社は最低でも年間「5日」の有給休暇を取得させなくてはならない。

・計画年休を取得させることができるのは本人が自由に使える「5日」以外の日数だけ。

・有給休暇時間単位で取得させることができるのは年間「5日」分まで。