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原子力施設での緊急作業者の放射線障害防止対策を規定~厚労省・電離則等を改正し28年4月1日から適用~

厚生労働省は8月31日、労働者の放射線障害防止のための措置などを定めた電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を公布した。
 今回の改正は、東京電力福島第一原子力発電所での事故の教訓を踏まえ、今後、仮に原子力施設において原子力緊急事態等が発生した場合に備え、緊急作業期間中における放射線障害を防止するために必要な措置を規定したもの。
 その主な内容は、厚生労働大臣は、250ミリシーベルトを超えない範囲内で、被ばく限度(特例緊急被ばく限度)を別に定め、またはこれを変更することができるとしている。また、①特例緊急作業従事者の限定、②特例緊急作業中の被ばく線量管理の最適化、③緊急作業従事者の線量の測定及びその結果の確認、記録、報告等、④特例緊急作業従事者に対する特別教育、⑤緊急時電離放射線健康診断ーーなどについて、事業者に放射線障害防止の措置をとることを義務付けている。
 また、電離放射線障害防止規則の改正に併せて、緊急作業従事者等の長期健康管理に関する大臣指針(「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業者等の健康の保持増進のための指針」平成23年10月11日公示第5号)を改正している。なお、改正省令・指針の施行・適用日は平成28年4月1日となっている。