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今後おおむね3年間での取組みを定める ~過労死等の防止対策に関する大綱を閣議決定~

政府は去る7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定した。大綱は、昨年11月1日に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づいて作成されたもので、同法の規定に基づき、(1)調査研究等、(2)啓発、(3)相談体制の整備等、(4)民間団体の活動に対する支援ーーの4つの対策を効果的に推進するため、今後おおむね3年間での取組みについて定めている。
 その主な内容をみると、国が取り組む重点対策に関して、調査研究等については、①過労死等事案の分析、②疫学研究等、③過労死等の労働・社会分野の調査・分析ーーなどをあげている。また、啓発については、①長時間労働の削減のための周知・啓発の実施、②過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施、③「働き方」の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進、④メンタルヘルスケアに関する周知・啓発の実施、⑤職場のパワーハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施ーーなどをあげている。
 このほか、労働条件や健康管理に関する相談窓口の設置、労働衛生・人事労務関係者等に対する研修の実施、過労死等防止対策推進シンポジウムの開催ーーなどを掲げている。
 さらに、国以外の主体が取り組む重点対策として、事業主は、国が行う対策に協力するとともに、労働者を雇用する者として責任をもって対策に取り組むよう努めることを明記している。