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18歳以下の子を扶養する勤労者の金利を0.2%引下げ~財形持家融資の貸付金利の特例・7月1日から~

厚生労働省所管の独立行政法人勤労者退職金共済機構は、平成27年7月1日以降の新規申込分から財形持家融資制度の貸付金利について、18歳以下の子などを扶養する勤労者にあっては、貸付当初5年間の金利を通常から0.2%引き下げる特例措置を実施することとした。
 この特例措置(平成27年7月1日から28年3月31日までの時限措置)は、18歳以下の子や孫など三親等内の親族を養育する勤労者を対象に、当初5年間の金利を通常(現在は転貸融資が0.86%、直接融資が0.98%)から0.2%引き下げた貸付金利で、住宅の取得やリフォームのための資金を融資するもの。
 なお、財形持家融資制度の貸付金利は年4回(1・4・7・10月)見直しが行われており、今回の特例措置は来月の見直し後の利率から0.2%引き下げることになっている。また、この特例措置は、現在実施中の中小企業勤労者貸付金利の特例措置(通常金利から0.2%引下げ)との併用はできない。