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独法改革推進の厚労省関係法の整備法が成立

今通常国会に提出されていた「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案」が、4月24日の参議院本会議で原案通り可決、成立した。
 同法律案は、今年2月24日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、3月27日の衆議院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、4月1日、同7日に同委員会で質疑を行い、7日の質疑終了後に採決され、賛成多数で原案通り可決、同14日の同院本会議において同様に可決、参議院へ送られた。
 参議院では、4月21日の同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同23日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後に採決され、賛成多数で原案通り可決、翌24日の同院本会議において同様に可決、成立した。
 法律の概要は以下の通り。
【独立行政法人に係る改革を推進をするための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律】
(1)中小企業退職金共済法の一部改正
 (独)勤労者退職金共済機構について、資産運用委員会の設置等運用機能を強化し、中小企業退職金共済制度と確定拠出年金等との間のポータビリティを拡充する。
(2)独立行政法人福祉医療機構法の一部改正
 福祉貸付事業及び医療貸付事業について、厚生労働大臣の検査権限の一部を内閣総理大臣(金融庁長官)に委任する。
(3)独立行政法人労働政策研究・研修機構法の一部改正
 理事数を3人以内から2人以内とする。(4)独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正
 名称を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改称するとともに、(独)労働安全衛生総合研究所を廃止し、権利・義務を(独)労働者健康安全機構に承継させる。
(5)年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正
 年金積立金の管理及び運用の業務を担当する理事を1人置く。
(6)その他所要の改正を行う。
(7)施行期日
 平成28年4月1日(ただし、(5)については公布日、(1)の一部及び(2)については平成27年10月1日から施行)