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改正安衛法関係の省令案要綱は「妥当」と答申~労働政策審議会~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶応義塾大学商学部教授)は3月24日、さる2月16日に厚生労働省から諮問されていた「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について、同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。
 諮問されていたのは、改正法のうち、①ストレスチェック及び面接指導の実施(平成27年12月1日施行)、②特別安全衛生改善計画制度の創設(平成27年6月1日施行)、③外国に立地する検査機関の登録(平成27年6月1日施行)ーーに関する省令案。 その主な内容は、ストレスチェックの実施時期と検査の内容、検査の実施者、検査結果の保存等、また、重大な労働災害の再発を防止するため厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成の指示をすることができる要件ーーなどについて定めるものとなっている。
 答申を得た同省は、近く省令を公布する予定(2月20日版に関連記事)。