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労働者派遣法改正案が国会に提出される~改正内容は基本的に前回法案と同じ~

労働者派遣の期間制限のあり方を抜本的に見直すことなどを主な内容とした「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が3月13日閣議決定され、同日、国会に提出された。
 派遣法改正案の提出は、昨年の通常国会、臨時国会に続き3回目で、前2回の法案(同一内容)は、いずれも廃案となっている。今回の法案は、制度面の改正内容は基本的に前回法案と同じものとなっている。前回法案と異なる点としては、法の規定の運用に当たって厚生労働大臣が配慮する事項を定める法第25条に、「派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方」を考慮しなければならない規定を新たに盛り込むなどしている。また、改正法施行3年後の見直し検討に加え、正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損われるおそれがある場合は、速やかに検討を行うとする規定を附則に盛り込んだ。
 なお、改正法の施行期日は平成27年9月1日となっている。
 法案の概要は以下の通り。
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案】
(1)特定労働者派遣事業を廃止することとする。
(2)派遣可能期間の設定
 ・派遣可能期間を業務ごとに設定する仕組みを廃止し、次に掲げる労働者派遣を除き、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間の上限を3年に設定することとする。
  ①期間を定めないで雇用される派遣労働者に係る労働者派遣
  ②雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者に係る労働者派遣
  ③一定の期間内に完了することが予定されている業務、育児休業をする労働者の業務等に係る労働者派遣
 ・労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その過半数労働組合等の意見を聴取することにより、派遣可能期間を更に3年を超えない範囲内において延長することができることとする。
(3)同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの労働者派遣を行う期間の上限の設定
 派遣元事業主は、同一の組織単位(派遣先における一の管理者の指揮命令に基づき業務が行われる場所として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならないこととする。
(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の未施行部分の改正その他所要の改正を行う。
(5)施行期日は平成27年9月1日