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外国人技能実習法案が国会に提出される

外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けることなどを主な内容とした「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が3月6日閣議決定され、同日、国会に提出された(厚生労働省と法務省の共同提出)。
 法案の概要は以下の通り。
【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案】
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定め、技能実習に関し基本方針を策定する。
(2)技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習を実施する者及び実施を監理する者(監理団体)は、技能実習計画に従って技能実習を実施または実習監理しなければならないこととする。
(3)実習実施者について届出制とする。
(4)監理団体について許可制とし、許可の欠格事由、許可基準、改善命令、許可の取消し等を定める。
(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定する等、技能実習生の保護に関する措置を講ずる。
(6)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、(2)の実習実施計画の認定、(3)の実習実施者の届出、(4)の監理団体の許可に関する事務等を行わせる。
(7)優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とする。
(8)技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法等の関係法律について改正を行うほか、所要の改正を行う。
(9)施行期日は、平成28年3月31日までの間において政令で定める日(ただし、(6)
については、公布日)。