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介護補償給付の最高限度額を月額10万4570円に引上げ~厚労省・27年4月1日から施行~

厚生労働省は3月4日、介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の引上げなどを主な内容とした「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
 それによると、労災保険の介護(補償)給付の額について、最高限度額(月額)を常時介護を要する者は10万4570円(現行10万4290円)、随時介護を要する者は5万2290円(同5万2150円)に引き上げる。また、最低保障額(月額)を常時介護を要する者は5万6790円(現行5万6600円)、随時介護を要する者は2万8400円(同2万8300円)に引き上げる。なお、改正規定の施行期日は平成27年4月1日となっている。