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労基法等の改正案要綱は「おおむね妥当」と答申~労働政策審議会~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は3月2日、さる2月17日に厚生労働省から諮問されていた「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会労働条件分科会(分科会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)及び安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と考える」などとする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。
 諮問されていたのは、(1)労働基準法の一部改正、(2)労働安全衛生法の一部改正、(3)労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正ーーについて。
 その主な内容は、労働基準法の改正では、①月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する、②年次有給休暇について、使用者は、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、そのうち5日については、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年休の日数分については時季の指定は要しないこととする)、③フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヵ月から3ヵ月に延長する、④企画業務型裁量労働制の対象業務に、「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」を追加する、⑤職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする(高度プロフェッショナル制度の創設)ーーなど。 また、労働安全衛生法の改正では、高度プロフェッショナル制度の対象者については、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないとしている。
 なお、施行期日は、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の中小企業への猶予措置の廃止は平成31年4月1日、その他の項目については28年4月1日となっている。
 同省は、答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている(2月20日版に関連記事)。