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女性活躍推進法案が再び国会に提出される

女性の職業生活における活躍について、その基本原則を定めるとともに、301人以上規模の企業に対して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みを定めた行動計画の策定・届出を義務づける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が2月20日閣議決定され、同日、国会に提出された。なお、同法案は、昨年の臨時国会に提出されたものの、衆議院の解散により、審議未了・廃案となったものと同一の内容となっている。
 法案の概要は以下の通り。
【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案】
(1)基本方針等
 ①国は、女性の職業生活における活躍の 推進に関する基本方針を策定(閣議決定 ) 
 ②地方公共団体(都道府県、市町村)は 、上記の基本方針等を勘案して、当該区 域内における女性の職業生活における活 躍についての推進計画を策定(努力義務 )
(2)事業主行動計画等
 ①国や地方公共団体、民間事業主は、以 下の事項を実施(労働者数が300人以下 の民間事業主については努力義務)
 ・女性の活躍に関する状況の把握、改善 すべき事情についての分析(状況把握す る事項:女性採用比率、勤続年数の男女 差、女性管理職比率など)
 ・上記の状況把握、分析を踏まえ、定量 的目標や取組内容などを定めた「事業主 行動計画」を策定・公表
 ・女性の活躍に関する情報の公表(省令 で定める事項のうち、事業主が選択して 公表)
 ②国は、事業主行動計画の策定に関する 指針の策定、優れた取組みを行う一般事 業主の認定等を行うこととする
(3)地域において、女性活躍推進に係る取組みに関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)
(4)施行期日
 公布日(ただし、事業主行動計画の策定については平成28年4月1日)
(5)10年間の時限立法