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メンタルヘルス対策や過重労働防止対策など評価項目に~安全衛生の優良企業を評価する仕組みに関し報告書~

厚生労働省の「安全衛生に関する優良企業を評価・公表する仕組みに関する検討会」(座長・高巖麗澤大学大学院経済研究科教授)は昨年12月25日、報告書を取りまとめた。
 同検討会は、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を評価・公表する仕組みの具体的な運用方法などについて、昨年7月から検討を行っていた。
 報告書は、「安全衛生優良企業」(同検討会が選定した優良企業の呼称)の評価項目として、①労働関係法令の重大な違反がない、②労働災害発生状況等が同業種平均に比べ低い、③企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化しているーーなど21の必須項目と、①健康保持増進対策、②メンタルヘルス対策、③過重労働防止対策ーーなど企業の積極的な取組みを評価する44の項目(評価項目)を示している。そして、必須項目を全て満たし、かつ、評価項目について一定の基準を満たした企業を優良企業として認定するとしている(有効期間3年)。
 また、認定企業の積極的な公表に関して、認定を受けた企業においては、認定を表すシンボルマーク(同検討会において選定済み)などを商品や広告などに自由に使用できるものとするとしている。
 なお、同省では今年6月をめどに、この制度を開始する予定。