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27年4月から全54業種平均で1000分の0.1引下げ~労政審・労災保険率改定案は「妥当」と答申~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は12月15日、同10日に厚生労働省から諮問されていた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、塩崎厚労相に提出した。
諮問・答申された改正案の主な内容は、①労災保険率の改定、②第2種・第3種特別加入保険料率の改定、③労務費率の改定ーーなど。
労災保険率は、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定されている。今回の改定では、全54業種平均で1000分の0.1の引下げとなる。54業種中、引下げとなるのが23業種、一方、引上げとなるのが8業種、据え置きが23業種となっている。
また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率について、18事業・作業中、8区分で引下げ、5区分で引上げが行われる。海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率は、1000分の4から1000分の3に引き下げられる。
労災保険率の改定とともに、請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定も行われる。8事業(9種類)のうち、6事業(7種類)で1%~2%の引上げとなり、また、これにあわせて、請負による建設の事業に係る賃金総額の算定基礎となる請負金額は、消費税額(地方消費税額を含む)を含まないこととする改正が行われる。
なお、これらの改正規定の施行期日は、いずれも平成27年4月1日となっている。