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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が成立

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が11月21日、衆議院本会議で可決・成立した。
 同法は、一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けるもの。法案は、今年3月7日閣議決定され、同日、第186回通常国会に提出された。通常国会では、5月28日に衆議院厚生労働委員会で法案の提案理由説明が行われ、同30日、6月4日に同委員会で質疑を行い、4日の質疑終了後に採決を行い、与党などの賛成多数で原案通り可決、翌5日の同院本会議において同様に可決し参議院へ送られた。しかし、参議院では審議が行われないまま会期末を迎え、継続審議扱いとなった。
 そして、第187回臨時国会において、10月16日に参議院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同21日、23日、28日に質疑を行い、28日の質疑終了後に採決を行い、賛成多数で可決、翌29日の同院本会議において同様に可決した。その後、法案は衆議院に送付され、11月18日に同院厚生労働委員会で採決を行い、賛成多数で可決、同21日の同院本会議において可決、成立した。
 同法の概要は以下の通り。
【専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法】
 専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、事業主がその特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた場合の当該事業主との間の有期労働契約に関しては、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの通算契約期間の特例が適用される。施行期日は平成27年4月1日(一部公布日から施行)。
 (1)専門的知識等を有する有期雇用労働者等
 ①第一種特定有期雇用労働者(第一種):5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務(特定有期業務)に就く高度の専門的な知識等を有する有期雇用労働者
 ②第二種特定有期雇用労働者(第二種):定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者
 (2)適切な雇用管理に関する特別の措置
 ①第一種:教育訓練を受けるための有給休暇の付与に関する措置等
 ②第二種:配置、職務及び職場環境に関する配慮等
 (3)労働契約法の特例(無期転換申込権発生までの通算契約期間(現行5年)の延長)
 ①第一種:特定有期業務開始の日から完了の日までの期間(上限10年)
 ②第二種:定年後引き続いて雇用される期間は、算入しない。