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“プラチナくるみん”の認定基準など定める~次世代法施行規則改正案要綱など諮問・答申される~

厚生労働省は9月24日、来年4月1日施行の改正次世代法に係る省令案要綱及び行動計画策定指針案要綱(一般事業主行動計画に係る部分)を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

今年の通常国会で成立し、平成27年4月1日から施行される改正次世代法では、現行の認定制度(「子育てサポート企業」の認定。通称・くるみん認定)よりワンランク上の新たな認定制度(特例認定:プラチナくるみん認定)を設けている。

省令案では、特例認定の基準について、男性の育児休業等の取得者割合を13%以上とする(現行のくるみん認定の基準は、男性の育児休業等の取得者が1名以上)、現行の認定基準に加え、「育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、活躍ができるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計画を策定し、これを実施していること」を規定するなどとしている。

また、行動計画策定指針案では、企業における両立支援のさらなる取組を促進するため、非正規雇用の労働者も取組の対象であることを明記している。

答申を得た同省は、改正省令・改正指針を今月中に公布・制定する予定。