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作業環境測定士の登録手数料など2万円に引下げ~関係政令を改正し26年10月1日から施行~

労働安全・労働衛生コンサルタントの登録手数料を3万円から2万円に引下げ、また、作業環境測定士の登録手数料を2万5800円から2万円にそれぞれ引き下げことを内容とした「労働安全衛生法関係手数料令及び作業環境測定法施行令の一部を改正する政令」が10月1日公布され(政令第327号)、同日から施行された。

作業環境測定士になるためには、作業環境測定士試験に合格し一定の講習を受けた者などの有資格者が、指定登録機関に申請して登録を受ける必要がある(作業環境測定法第5条、第7条)。そして、その登録手数料は、実費を勘案して政令で定めるとしている(同法第49条)。また、労働安全・労働衛生コンサルタントの登録手数料に関しても同様となっている(労働安全衛生法第84条、第112条)。

今回の改正は、厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会の指摘に基づき、実費を勘案した適正な手数料額に改定したもの。