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26年度の地域別最賃の引上げは全国平均16円~最低賃金額の全国加重平均は780円に~

平成26年度の地域別最低賃金の改定審議が、先月28日までにすべての都道府県で終了し、47都道府県で13円から21円の引上げが答申された。

最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない最低の賃金額を法律(最低賃金法)により規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした特定最低賃金の2種類がある。

地域別最低賃金の今年度の改定審議は、中央最低賃金審議会の金額改定の目安についての答申が7月29日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。

その結果、各都道府県において、13円から21円(全国加重平均16円)の引上げとなった(下表参照)。これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の888円、逆に、最も低いのは鳥取、高知、沖縄など7県の677円となった。

平成26年度地域別最低賃金の答申状況(単位:円)(平成26年8月28日現在)
都道府県名 答申最低賃金時間額 引上げ額 発効予定年 月 日
北海道
748(734)

14

平成26年10月8日※

青森
679(665)

14

平成26年10月24日

岩手
678(665)

13

平成26年10月4日※

宮城
710(696)

14

平成26年10月16日

秋田
679(665)

14

平成26年10月5日※

山形
680(665)

15

平成26年10月17日

福島
689(675)

14

平成26年10月4日※

茨城
729(713)

16

平成26年10月4日※

栃木
733(718)

15

平成26年10月1日※

群馬
721(707)

14

平成26年10月5日※

埼玉
802(785)

17

平成26年10月1日※

千葉
798(777)

21

平成26年10月1日※

東京
888(869)

19

平成26年10月1日※

神奈川
887(868)

19

平成26年10月1日※

新潟
715(701)

14

平成26年10月4日※

富山
728(712)

16

平成26年10月1日※

石川
718(704)

14

平成26年10月5日※

福井
716(701)

15

平成26年10月4日※

山梨
721(706)

15

平成26年10月1日※

長野
728(713)

15

平成26年10月1日※

岐阜
738(724)

14

平成26年10月1日※

静岡
765(749)

16

平成26年10月5日※

愛知
800(780)

20

平成26年10月1日※

三重
753(737)

16

平成26年10月1日※

滋賀
746(730)

16

平成26年10月8日

京都
789(773)

16

平成26年10月22日

大阪
838(819)

19

平成26年10月5日※

兵庫
776(761)

15

平成26年10月1日※

奈良
724(710)

14

平成26年10月3日※

和歌山
715(701)

14

平成26年10月17日

鳥取
677(664)

13

平成26年10月4日※

島根
679(664)

15

平成26年10月5日※

岡山
719(703)

16

平成26年10月5日※

広島
750(733)

17

平成26年10月1日※

山口
715(701)

14

平成26年10月1日※

徳島
679(666)

13

平成26年10月1日※

香川
702(686)

16

平成26年10月1日※

愛媛
680(666)

14

平成26年10月12日

高知
677(664)

13

平成26年10月26日

福岡
727(712)

15

平成26年10月5日※

佐賀
678(664)

14

平成26年10月4日※

長崎
677(664)

13

平成26年10月1日※

熊本
677(664)

13

平成26年10月1日※

大分
677(664)

13

平成26年10月3日※

宮崎
677(664)

13

平成26年10月16日

鹿児島
678(665)

13

平成26年10月19日

沖縄
677(664)

13

平成26年10月24日

全国加重平均額
780(764)

16

(注1)カッコ内は平成25年度地域別最低賃金額。
(注2)「発効予定年月日」欄の日付は異議申出に係る調査審議がない場合
の最短のもの(ただし※は異議申出に係る手続きが終了し、発効予定年月日は確定)。