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改正労働安全衛生法が成立

今通常国会に提出されていた「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が6月19日、衆議院本会議で原案通り成立した。

同法律案は、今年3月11日閣議決定され、同13日、国会に提出された。国会での審議は参議院から始まり、4月1日に同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同8日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌9日の同院本会議において同様に可決、衆議院へ送られた。

衆議院では、6月6日に同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同11日、同13日、同18日に同委員会で質疑を行い、18日の質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌19日の同院本会議において同様に可決、成立した。

改正法の概要は以下の通り。

【労働安全衛生法の一部を改正する法律】

(1)化学物質による労働者の危険または健康障害を防止するための措置の強化
事業者は、一定の化学物質に係る危険性または有害性等を調査しなければならないこととする。

(2)心理的な負担の程度を把握するための検査等
心理的な負担の程度を把握するための検査及びメンタル不調のおそれがある労働者に対する医師による面接指導を事業者に義務付けるとともに、国は、医師等に対する研修の実施及び労働者に対する健康相談等の措置を講ずるよう努めることとする。なお、一定規模未満の事業場については、当分の間、検査の実施を努力義務とする。

(3)その他次に掲げる措置等を講ずる
①労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを事業者の努力義務とするとともに、国は、受動喫煙防止のための設備の設置の促進等に努めることとする。
②厚生労働大臣は、重大な労働災害を発生させた事業者に対し、労働災害の再発防止のための計画の作成を指示し、当該指示及び勧告に従わなかった場合にはその旨を公表できることとする。
③譲渡等の制限等及び型式検定の対象となる機械等に電動ファン付き呼吸用保護具を追加する。
④一定規模の事業場において建設物または機械等の新設等を行う場合に事業者が厚生労働大臣に対して行う事前の計画の届出を廃止することとする。
⑤外国に立地する機関も機械の登録製造時等検査機関等として登録を受けられることとする。
⑥その他所要の改正を行う。

(4)施行期日
公布の日から1年以内で政令で定める日。ただし、(3)の③及び④については、公布の日から6ヵ月以内で政令で定める日、(2)については、公布の日から1年6ヵ月以内で政令で定める日、(1)については、公布の日から2年以内で政令で定める日から施行する。