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バス運転者の労働時間管理等の徹底を要請~厚労省労働基準局長が日本バス協会に~

中野雅之厚生労働省労働基準局長は3月7日、公益社団法人日本バス協会に対し、バス運転者等の労働時間管理等の徹底を要請した。

この要請は、今年3月3日に北陸自動車道小矢部川サービスエリアの駐車場で、高速乗合バスが停車中の大型トラックに衝突し、乗客及びバス運転者の2名が死亡したほか、24名が重軽傷を負った事故の発生を受けて行ったもの。

主な要請の内容は、①バス運転者の労働時間などについては、労働基準法及び「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)に定められた規定の遵守を改めて徹底すること、②長時間にわたる時間外・休日労働を行ったバス運転者に対しては、面接指導など行うとともに、労働時間の短縮などの適切な措置を講ずること、③バス運転者の健康管理を適切に行うため、労働安全衛生法に基づく健康診断を確実に実施すること。また、所見が認められたバス運転者に対しては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月1日健康診断結果措置指針公示第1号)に基づき、適切な就業上の措置を講ずること、④「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成20年4月3日付け基発第0403001号)に基づき、睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間などの管理、乗務開始前の点呼等の実施、適正な走行計画の作成など、適切な措置を講じること--となっている。