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雇用保険の基本手当日額の最低額を1848円に引下げ

~厚労省・8月1日から実施~

雇用保険の基本手当日額の最低額及び最高額などが、平成25年8月1日から引き下げられることになった。

額が引き下げられるのは、基本手当日額の最低・最高額、失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額。

今回の引下げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成24年度の平均給与額が、23年度と比べて約0.5%低下したことに伴うもの。具体的には、基本手当日額の最低額は1848円(現行1856円)に引き下げられる。また、最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は6723円(同6759円)、45歳以上60歳未満は7830円(同7870円)、30歳以上45歳未満は7115円(同7155円)、30歳未満は6405円(同6440円)にそれぞれ引き下げられる。