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海外派遣者の特別加入で事業の「消滅届」を廃止

~労災則改正し4月1日から手続を簡素化~

厚生労働省は4月1日、海外派遣者の労災保険特別加入関係の手続で、海外派遣が終了して帰国するなどによって特別加入に係る事業の保険関係が消滅した場合に提出を義務づけていた「消滅届」を廃止する改正省令を公布し、同日から施行した。

海外派遣者の特別加入制度では、派遣先の団体または事業主が行う事業が廃止・終了などによって当該事業についての保険関係が消滅した場合、その日をもって特別加入者たる地位も自動的に消滅する。この場合、その団体または事業主は、保険関係消滅の日から10日以内に「海外派遣者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届」を所轄労働基準監督署に提出することになっていた(労災保険法施行規則第46条の25の4)。

今回の改正では、保険関係消滅の事実は、労働保険の年度更新時の書類(保険料の申告書)提出により確認できることから、「消滅届」の提出義務を廃止して事務手続の簡素化を図った。