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法令関係

規模50人未満事業場のストレスチェック義務化は令和10年4月1日~改正安衛法の施行日政令案の諮問・答申~

厚生労働省は5月18日、労働政策審議会(会長・岩村正彦東京大学名誉教授)に対し、
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める
政令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学
予防医学教室主任教授)で検討した結果、厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、
同日、上野厚労相に提出した。
諮問案は、ストレスチェックについて労働者数50人未満の事業場にも実施を義務化する
改正規定の施行日は令和10年4月1日、また、化学物質による健康障害防止対策等の推進として、
通知対象物譲渡者等による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける規定の施行日は
令和12年4月1日としている。