政策
雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額等を変更~厚労省・令和7年8月1日から実施~
2025.07.23
厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び
最低額などを令和7年8月1日から変更する。
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の
平均定期給与額の増減により行うもの。
基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、
60~64歳は7623円(変更前7420円)、45~59歳は8870円(同8635円)、
30~44歳は8055円(同7845円)、29歳以下は7255円(同7065円)に
それぞれ引き上げとなる。
また、最低額は年齢に関係なく2411円(変更前2295円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は38万6922円(変更前37万6750円)、
育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額は47万1393円
(同45万9000円)に引き上げられる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。