2018年09月26日 福岡市
終了致しました

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働き方改革と実務対応策 (福岡)

 

いしざき顔

講師:石嵜信憲 弁護士

(石嵜・山中総合法律事務所)

緊急告知:平成30年6月1日最高裁判決が出されましたので

          急遽、最高裁判決を踏まえた講座内容に変更いたします。

 

 平成29年3月28日、政府から「働き方改革実行計画」が発表されてから1年が経過した。

その間、同計画に上げられた施策は、様々な形で進捗がみられている。

遅れているのは、法規制を必要とする時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金関連の

法案の成立である。4月6日にようやく国会に法律案が上程されたが、種々の問題により

成立が危ぶまれている。

 仮に法律案が成立しなかった場合にも、現実に進行している働き方改革にともなった

実務を解説し、法律案が成立する場合には、同法律を中心に働き方改革の実務対応策を

解説する。

 緊急告知:最高裁判決が出されましたので当初の予定より

      急遽、最高裁判決を踏まえた解説をしていく内容に変更いたします。

セミナー概要

講座名 働き方改革と実務対応策 (福岡)
日時 2018年09月26日  10:00~16:30
会場 福岡市/電気ビル 共創館
講師 弁護士 石嵜 信憲氏(石嵜・山中総合法律事務所)
講座内容 1.現行法の確認(労働契約法 20 条)~有期フルタイム・有期パートが対象
(1)施行通達による解釈の整理
 ○法 20 条の不合理性の判断手法  
 ○一般的には定年後再雇用で問題とならない  
 ○法的効果 (①無効、②損害賠償、③地位確認) 
 ○通勤手当、食堂の利用、安全管理については、
  特段の事 情ない限り労働条件の相違がある場合は不合理  
 ○紛争解決機関(裁判、労働局長による助言・ 指導、あっせん)

2.現行法の確認(パート法 8 条・9 条)~有期パート・無期パートが対象
(1)施行通達による解釈の整理
 ○8 条は 20 条に習った規定で同じような私法的効果あり  
 ○9 条は均等規定。職務内容・人材利用 の内容について判断基準
 ○職務内容、責任の程度(権限・時間)
 ○説明義務 ○間接強制シ ステム(助言・指導・勧告・公表)
 ○8 条には間接強制システム使わない 
 ○紛争解決機関(労働 局長による助言・指導・勧告、調停)

3.下級審判決の確認
(1)労働契約法 20 条関係
①ハマキョウレックス事件(大津地判彦根支部 H27.9.16)(通勤手当)
②ハマキョウレックス事件(大阪高判 H28.7.26)
(無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当)
③長澤運輸事件(東京地判 H28.5.19)(請求全部認容)
④長澤運輸事件(東京高判 H28.11.2)(請求棄却)
⑤メトロコマース事件(東京地判 H29.3.23)(早出残業手当)
⑥ヤマト運輸事件(仙台地判 H29.3.30)(請求棄却)
⑦日本郵便(佐賀)事件(佐賀地判 H29.6.30)(請求棄却)
⑧日本郵便(東京)事件(東京地判 H29.9.14)
 (年末年始勤務手当・住居手当・夏期冬季 休暇・病気休暇)
⑨大阪医科大学事件(大阪地判 H30.1.24)(請求棄却)
⑩学究社事件(東京地立川支判 H30.1.29)(請求棄却)
⑪九水運輸商事事件(福岡地小倉支判 H30.2.1)(通勤手当)
⑫日本郵便(大阪)事件(大阪地判 H30.2.21)(年末年始勤務手当・住居手当・扶養手当)
⑬愛広会事件(新潟地判 H30.3.15)(請求棄却)
⑭井関松山製造所事件(松山地判 H30.4.24 判決)(家族手当・住宅手当・精勤手当)
⑮井関松山ファクトリー事件(松山地判 H30.4.24 判決)(物価手当)
(2)パート法 9 条関係
①京都市女性協会事件(大阪高判 H21.7.16)(請求棄却)
②ニヤクコーポレーション事件(大分地判 H25.12.10)(請求認容)
③京都市立浴場運営財団ほか事件(京都地判 H29.9.20)(請求認容)

4.裁判例における争点の整理 ※論点整理・結論、手当の整理は表を参照
 ○「期間の定めがあることにより」の文言解釈 
 ○判断は個別的か全体か(3パターン) 
 ○①職務内 容、②人材利用、③特段の事情の関係(3パターン)
 ○効力(地位確認、就業規則の合理的解 釈、無効、損害賠償請求)
 ○不合理の意味(主張立証責任・公正に反するもの)

5.最高裁判決の確認
 ①ハマキョウレックス事件(最判H30.6.1)
 (皆勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手 当)
 ②長澤運輸事件(最判 H30.6.1)(精勤手当・時間外手当)

6.最高裁判決の整理~どのような内容でどのような争点が残ったか
 ○直律効なし  
 ○規定が別であれば合理的解釈をもっても無期の就業規則使えない  
 ○私法的効力 (無効、損害賠償)を肯定 
 ○「より」は関連して生じていればよい  
 ○労働条件を個別に判断  
 ○③ の特段の事情について、①・②に関連するものに限定されない。
 ○損害賠償額は同額か割合的判断 も認めるものか  ○各手当の趣旨と結論
(1)ハマキョウレックス事件~5つの手当てについて不合理。住宅手当は合理性あり。
 ○差額が4つ同額。判決中には「職務内容が同一」との限定  
 ○精勤手当てについては高裁差戻し
 ○通勤手当は職務内容に関わらず同額
(2)長澤運輸事件
 ○定年後再雇用は特段の事情と評価
 ○特段の事情から個別に労働条件を吟味  
 ○基本給・賞与・ 住宅手当・家族手当:不合理でない
 ○精勤手当:職務内容同一が前提で不合理  
 ○時間外手 当:精皆勤手当てを入れるので差戻し
(3)最高裁を経て残った諸問題
 ○残業代手当  
 ○夏季休暇、病気休暇等

7.新ガイドラインへの影響
 ○定年後再雇用者への影響
 ○ガイドライン(案)で議論してきた病気休暇について、いかに話し合われるか
 ○基本給・賞与・退職金が一件も認められていないが、どの様な判断がされるのか
 ○割合的な判断を持ち込むか

8.新立法について(8 条・9 条への下級審・最高裁の影響)
(1)パート法8条の改正~労働契約法 20 条削除。
 ○期契約者を追加  
 ○間接強制システムを利用  
 ○説明義務  
 ○労働条件の判断手法  
 ○通達 解釈は私法的効力肯定  
 ○20 条判決はパート法 8 条の解釈基準に 間接強制システムの利用、説明義務、
  労働条件の判断手法、①~③の判断、
(2)パート法 9 条の改正
 ○期契約者を追加しただけ  
 ○影響は定年後再雇用(「理由として」で救済)  
 ○有期フル業務内 容・人材利用を変更することで適用回避
(大企業は配転、小零細は職制(昇進)、責任の程度で 対処)

9.派遣法改正
 ○派遣先労働者との均等・均衡(派遣先への情報提供義務)
 ○労使協定方式による派遣労働 者の適切な賃金処遇
 ○説明義務  
 ○間接強制  
 ○紛争解決機関

10.労基法改正(上限規制)
 ○上限規制の法定の意味  
 ○改正法の内容(入口規制・出口規制)  
 ○時間外労働上限規制 と三六協定の様式変更
 ○三六協定・届出(様式第9号)の合意内容と記載の仕方  
 ○実務は法 定休日の取扱いにかかる  
 ○上限規制の例外

11.労基法改正(平成 27 年改正案)
 ○高度プロフェッショナル制度  
 ○フレックスタイム制の清算 期間拡大  
 ○中小事業主割増賃金率引上げ猶予の廃止
 ○年次有給休暇の消化義務

12.働き方改革関連
 ○勤務間インターバル  
 ○副業・兼業  
 ○非雇用型テレワーク  
 ○外国人材の受入れ  
 ○女性・若 者・高年齢者

13.無期転換権行使関連の現状
 ○新上限・不更新特約(大学関係)
 ○6 か月以上のクーリング期間の設定(自動車関係)
 ○年問題の現状とその行方
 ○新労働条件設定と就業規則の効力

 
受講料 b>一般のお客様:19,440円
「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:14,040円
「建設労務安全」ご購読者様:16,200円
ビジネススクール会員様:16,200円

※受講料は、消費税・昼食・お飲物代を含みます。
※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。
※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から9月19日(水)18:00までにご連絡ください。ご連絡をいただかずににご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。
定員 120名
申込方法 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『本セミナーのお申込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 PDFを見る
支払方法 お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。
ステータス 終了致しました

主催

労働調査会 九州支社

共催

一般社団法人 日本労務研究会