2021年01月27日 大阪市
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「中小企業に対する日本版同一労働同一賃金施行直前講座」 ~最高裁判決の内容とそれに基づいた実務対応~(大阪)

 

いしざき顔

講師:石嵜信憲 弁護士

(石嵜・山中総合法律事務所)

 令和2年4月1日より大企業については、改正パート有期法が施行されているところですが、いよいよ令和3年4月1日より、中小企業についても、同改正法が施行されます。
また、令和2年10月13日、15日に5つの最高裁判決(以下、最高裁5判決という)が出ており、最高裁は今後の司法判断ひいては各企業における待遇差の是正に関し、一定の方向性を示したものと考えられます。
本セミナーでは、最高裁判決の内容、そして現時点で考えられる最高裁判決の射程を解説したうえで、今後中小企業が行うべき対応策について、ご説明致します。
加えて、近時の労務管理における注目すべきポイントとして、パワハラ防止措置義務、ジョブ型雇用、副業・兼業等に関しても、本セミナー内で当職の考え方を明らかにしてまいります。

 

 

セミナー概要

講座名 「中小企業に対する日本版同一労働同一賃金施行直前講座」 ~最高裁判決の内容とそれに基づいた実務対応~(大阪)
日時 2021年01月27日  10:00~16:30
会場 大阪市/アートホテル大阪ベイタワー
講師 弁護士 石嵜 信憲(石嵜・山中総合法律事務所)
講座内容 1.パート有期法・派遣法 ― 日本版同一労働同一賃金 ―
 施行時期の確認:パート有期法 大企業2020年4月1日 中小企業2021年4月1日
         派遣法    企業規模問わず、2020年4月1日
2.最高裁5判決に至るまでの当職の基本的スタンス
(1)安易に待遇格差を「不合理」として是正しない
 ①ガイドラインは「不合理」判断の羅針盤とはならない
 ②現時点では、原則として判例・裁判例も「不合理」判断の羅針盤とはならない
 ③②に関し、定年後再雇用者に関する「不合理」判断のみ羅針盤となり得ると考える
(2)法9条の適用回避は行う
 ①責任の程度
 ②異動の範囲
(3)法の説明義務を遵守するための準備をする
3.法・新ガイドライン制定までの経緯
(1)新ガイドラインの法的意味(旧ガイドラインとの差)
 ①新ガイドラインと旧ガイドラインの対比
 ②厚労省の見解
 ③当職の見解と実務対応
4.最高裁5判決に至るまでの判例・裁判例の整理
(1)最高裁判決
 ①ハマキョウレックス事件
 ②長澤運輸事件(60歳定年後再雇用事案)
(2)下級審判決
 ①(1)①のパターン事案
 ②(1)②のパターン事案
5.旧労契法20条に関する最高裁判決と今後のパート有期法8条の解釈に対する影響
(1)国会答弁
(2)学者の認識
6.最高裁判決に関する説明と実務対応策
(1)大阪医科薬科大学事件(賞与・私傷病欠勤中の賃金)
(2)メトロコマース事件(退職金)
(3)日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件
  (年末年始勤務手当・年始期間の勤務に対する祝日給・病気休暇・夏期冬期休暇・扶養手当)
7.上記事件に関し、上告提起ないし上告受理申立において上告棄却ないし不受理決定として、
  既に確定していた内容

(1)基本賃金(大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便(佐賀)事件)
(2)住宅手当(メトロコマース事件、日本郵便(東京・大阪)事件)
(3)賞与(メトロコマース事件、日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件)
(4)褒賞(メトロコマース事件)
(5)早出残業手当(メトロコマース事件)
(6)休日の賃金支給(大阪医科薬科大学事件)
(7)年休日数(大阪医科薬科大学事件)
(8)夏期特別休暇(大阪医科薬科大学事件)
   夏期冬期休暇(日本郵便(東京・大阪)事件)
(9)医療費補助制度(大阪医科薬科大学事件)
(10)早出勤務等手当(日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件)
(11)祝日給(日本郵便(佐賀・東京)事件
(12)作業能率評価手当(日本郵便(佐賀)事件)
(13)外務業務手当(日本郵便(佐賀・東京・大阪)事件)
(14)業務精通手当(日本郵便(東京・大阪)事件)
(15)夜間特別勤務手当(日本郵便(東京)事件)
(16)病気休暇(日本郵便(大阪)事件)
8.「不合理」な格差是正の対応策(中小企業のイメージも含め)
9. 60歳定年後再雇用事案に関する格差是正問題(名古屋自動車学校事件判決を踏まえて)
10.説明義務の重要性
(1)パート有期法
 ①雇入れ時の雇用管理上の措置の内容の説明義務(14条1項)
 ②労働者から求めがあった場合の待遇差の内容・理由の説明義務(14条2項前段)
 ③労働者から求めがあった場合の待遇決定に際しての考慮事項の説明義務(14条2項後段)
(2)派遣法
 ①雇入れ時及び派遣就労時の労働条件に関する事項及び雇用管理上の措置の内容の説明義務
 (31条の2第2項、3項)
 ②派遣労働者から求めがあった場合の待遇差の内容・理由の説明義務(31条の2第4項前段)
 ③派遣労働者から求めがあった場合の待遇決定に際しての考慮事項の説明義務
 (31条の2第4項後段)
11.近時の労務管理において注目すべき項目
(1)パワハラ防止措置義務
 ①大企業  2020年6月1日施行済
 ②中小企業 2022年4月1日より施行予定(①と②の間については、努力義務)
(2)副業・兼業の促進に関する論点
 ①厚労省ガイドライン(2020年9月)の問題指摘
 ②日本の雇用慣行の柱である「長期育成」慣行との関係
(3)ジョブ型雇用とは
 ①雇用問題か、処遇問題か
 ②日本の人事システムとの整合性
(4)賃金の消滅時効(2年から3年へ)
(5)改正労働基準法の状況(上限規制、高度プロフェッショナル制度、3ヵ月フレックス)


受講料 【受講料のご案内】
一般のお客様:23,100円
「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」 ご購読者様:17,600円
「建設労務安全」 ご購読者様:19,800円
ビジネススクール会員様:19,800円


※受講料は、消費税・テキスト・昼食・お飲物代を含みます。
※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。
※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から2021年1月20日(水)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずに、ご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を全額ご請求いたします。代理出席は受付いたします。
定員 感染症防止対策として、ゆとりある座席配置とさせていただいております。
申込方法 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『HPからのお申込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 PDFを見る
支払方法 お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。
ステータス 終了致しました

主催

株式会社労働調査会 関西支社

共催

一般社団法人 日本労務研究会