2020年08月06日 広島市
終了致しました

テーマ

職務分析と職務評価の手法による同一労働同一賃金対応と賃金債権消滅時効期間3年に向けた法令遵守チェックリスト (広島)  特別追加企画「コロナ対応実務の書式・就業規則」

 

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講師

向井 蘭 弁護士

(杜若経営法律事務所)

 【講師略歴】
向井 蘭(むかい らん)弁護士
1975年生まれ
1997年 東北大学法学部卒業、2001年 司法試験合格
2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)、狩野法律事務所入所(現在 杜若経営法律事務所)
現在 杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う。2014年から上海に移住し、現在、中国労働法にも取り組む。リストラ、ストライキ対応を得意とする。マイツグループと共同出資により、上海マイツ蘭玉璽人材諮詢有限公司設立。現在、同社総経理。日系企業の労務問題の対応に当たる。Podcastで、労働法の基礎やビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組「社長は労働法をこう使え!」の配信を行なっている。
事務所HP
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セミナー概要

講座名 職務分析と職務評価の手法による同一労働同一賃金対応と賃金債権消滅時効期間3年に向けた法令遵守チェックリスト (広島)  特別追加企画「コロナ対応実務の書式・就業規則」
日時 2020年08月06日  10:00~16:30
会場 広島市/広島ガーデンパレス
講師 弁護士 向井 蘭 氏(杜若経営法律事務所)
講座内容 ① コロナ対応実務の書式・就業規則

② 職務分析と職務評価の手法による同一労働同一賃金対応
 ・手当の支給・不支給、手当の名称変更だけの対策で本当に意義があるのか?
 ・正面から職務等と賃金の均衡を図るようにするべき(その結果、法違反リスクも減らせる)
 ・厚労省のリーフレットにある外資系コンサル企業の職務評価と賃金との均衡を図る手法
 ・職務とは何か?成果と責任と結びつくもの
 ・職務分析については厚労省のリーフレットは記載していない
 ・職務分析をしなければ職務評価はできない
 ・製造業とそれ以外の産業では別人のようになる日本企業
 ・業務分析表により分解して検討する(弊事務所を題材に作成した)
 ・職務分析により様々なことが可能になる
  (労働時間削減、役割の明確化による効率性の向上、実情に合った人事評価基準、
   短時間正社員・在宅勤務の職務の明確化、中途採用における賃金・役割の明確化)
 ・職務評価、プロット図の作成、プロット図の読み方
 ・均衡が取れている場合と取れていない場合の違い
 ・どうやって是正をするか?賃金や賞与の支給額を検討し調整する
 ・属人的な手当については「正社員職責手当」を新設して対応する
 ・問題社員対応にも職務分析は使用することができる

③ 賃金債権消滅時効期間3年に向けた法令遵守チェックリスト
 ・未払い残業代請求の紛争が急増する
 ・今から対策を取らないと間に合わない
 ・集中的に狙われる定額残業代制度
 ・定額残業代制度においてチェックするべき点(時間、内訳、差額清算)
 ・給与明細も点検するべき・給与明細を工夫することで紛争が予防できる
 ・管理監督者も争われる事例が増加する
 ・実は優先順位がある管理監督者の判断基準、どこをチェックするべきか
 ・事業場外みなし労働時間制度においてチェックするべき点
 ・裁量労働制においてチェックするべき点



受講料 一般のお客様:22,000円
「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:16,500円
「建設労務安全」ご購読者様:18,700円
ビジネススクール会員様:18,700円
(公社)広島県労働基準協会会員様:18,700円
広島県社会保険労務士会会員様:18,700円

※受講料は、消費税・テキスト・昼食・お飲物代を含みます。
※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。
※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から7月30日(木)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずにご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。
申込方法 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『本セミナーのお申し込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 PDFを見る
支払方法 お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。
ステータス 終了致しました

主催

株式会社労働調査会 関西支社

共催

一般社団法人 日本労務研究会  
 協力 
公益社団法人 広島県労働基準協会
広島県社会保険労務士会