セミナーのご案内〜平成24年3月5日・6日(名古屋)
ビジネスセミナー「労働塾」
労働調査会「労働塾」 10時間セミナー 2日間連続開催
I 労働法を理解する II 労働契約を理解する
本セミナーでは、労働法の構造を理解し、労働関係における様々な局面で何が問題となっているのかのポイントを見極める力を養い、さらに法的知識だけでなく実務対応までも身につけていただくことを目的として開催いたします。
◆弊社発行の定期誌読者様、労働調査会ビジネススク−ル会員様の特典
今回に限り受講料をお1人様のみ割引いたします。
※他の割引制度との併用は出来ません。
「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」購読者様は、5,000円割引。
「建設労務安全」購読者およびビジネススクール会員は、3,000円割引。(労働調査会ビジネススクール法人会員は、3名様まで、各々3,000円割引いたします)
主 催 |
労働調査会 中部支社 |
| 講 座 名 | 「労働塾」 10時間セミナー
I 労働法を理解する II 労働契約を理解する |
| 日 時 | 平成24年 3月5日(月)13:00〜17:00 ・ 6日(火)10:00〜17:00 |
| 会 場 | 名古屋国際会議場 2号館 2階 224号室 〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1-1 TEL:052-683-7711 アクセス:地下鉄「日比野」駅もしくは「西高蔵」駅下車 徒歩5分 |
| 講 師 | 弁護士 石嵜 信憲(石嵜・山中総合法律事務所)【講師略歴】 |
| 講座内容 |
T 労働法を理解する1.雇用に関連した法律の体系(1)憲法(2)民法 (3)主な労働法 1)労働市場法(雇用対策法・職業安定法) 2)個別労働関係法(労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法等) 3)集団労使関係法(労働組合法・労働関係調整法) (4)労働法の法的性格 1)労働刑法(労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法等) 2)労働行政法(均等法・パート労働法等) 3)労働民法(労働契約法・労働契約承継法) 2.労働法を扱う機関と権限(1)どの法令に基づく指導かを見極める(2)法令の監督機関がどこかを見極める (3)どの程度の権限があるのかを見極める 3.監督実施機関別、監督・指導・処分の具体例と対応の実際(1)労働基準監督官等―捜査・送検等司法警察権限■労働者性・・・いわゆるバイク便の配達業務従事者は労働者か ■健康診断・・・入社前に健康診断をしたにも関わらず雇い入れ時に再度するよう指導される場合とは ■休業手当・・・インフルエンザで行政「勧告」に従って事業場を閉鎖する場合、休業手当の必要は ■労働時間管理 @労働時間把握の基準は法の定めはなく、あくまで通達レベル A法が求めるのは始業・終業時刻の把握ではなく、実労働時間 B厚労省はタイムカード導入が必要と指導しているか C通達が示す長時間労働と健康障害との密接な因果関係 D実労働時間の主張立証責任は企業側?行政側? ■割増賃金支払・労働時間みなし @30分未満の切捨てやそれ以上の繰上げは認められるか A未消化の振替休日が割増賃金の未払いという盲点 B変形性の時間外労働計算で是正指導されるケースは? C事業場外みなしについての監督官の見解はバラバラ D裁量労働制の対象業務における法令と通達との齟齬 E監督官の監査が定期・申告・告訴のどれによるか見極める F割増賃金に関する是正勧告・指導への重要ポイント ■管理・監督者の範囲 @管理職の範囲に関する通達と行政指導 Aマクドナルド判決が行政指導に与えた影響 Bこの事件の真の問題は割増賃金ではない C管理監督者性を否定し割増賃金2年分遡及払いを勧告した事例 ■解雇予告の除外認定 @解雇予告の除外認定を受けなくても即時解雇が有効となる場合 A即時解雇後の除外認定を受け付けない労基署も B実質的に認定事由があれば送検リスクは小さい (2)都道府県労働局長(職業安定部・需給調整部)―助言・指導・勧告・企業名公表 ■募集 @職安法の個人情報取得規制は採用選考時にも適用か A企業グループ共同募集では委託募集ととられないよう注意 B募集の手伝いをした従業員に謝礼を払う場合は規定が必要か ■派遣・偽装請負 @派遣と請負の区分を示した告示37号の問題は(法的効力・判断基準の正当性の有無) A法的権限のない需給調整指導官が手続きを無視した指導を行った事例 B松下プラズマディスプレイ事件最高裁判例 C派遣先の事前面接を禁止する指針は正しいか Dなぜ専門26業種の是正指導が厳しくなっているのか Eなぜ派遣法26条の契約条項が是正指導の対象となっているのか (3)都道府県労働局長(雇用均等室)―助言・指導・勧告・企業名公表 ■セクシュアルハラスメント @セクハラに関する行政指導の状況 Aセクハラを原因とする損害賠償への対応 Bセクハラを原因とする精神障害の業務災害手続きは Cセクハラが発生した場合の実務対応 ■妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い・・・不利益取扱いとされた場合の法的効果は ■パートタイム労働法 @パート労働法6条と労基法15条の労働条件明示の関係 Aパート労働法8条の同一待遇論は実務で本当に問題となっているか B期間更新を重ねるパート労働法8条2項の適用対象となるか Cパート労働法8条に違反した場合の処分は D「通常の労働者への転換推進」とは ■育児介護休業等 @会社に制度がなくとも短時間勤務実施の義務を負うか A短時間勤務を導入しないとどのような処分を受けるのか (4)都道府県労働局長(職業安定部職業対策課)―助言・指導・勧告 ■高年齢者雇用継続制度 @法を無視すると65歳定年となるのか A再雇用制度は希望者を65歳まで雇用せねばならないか B再雇用制度の協定の更新事由に「会社業務の必要性」を要件としてよいか C法違反をした場合に受ける処分は 4.労働法の法改正動向(1)派遣法改正―政府案大幅修正で成立の見込み@製造業務派遣・登録型派遣の原則禁止はなくなった A原則禁止の日雇い派遣の定義が変更に B直接雇用申込みみなし制度は3年の猶予へ C専ら派遣の制限・待遇の均衡化等改正は残留 (2)有期労働契約法制―労働政策審議会建議 @有期労働契約の締結への対応はなし A有期労働契約の利用可能期間は5年 B雇止め法理の法定化 (3)パートタイム労働法 @労働政策審議会雇用均等分科会での議論 A今後のパートタイム労働対策に関する研究会報告書 ・通常の労働者との待遇の異同 ・待遇に関する納得の向上 ・教育訓練 ・通常の労働者への転換の推進 ・法の実効性の確保 (4)高年齢者雇用安定法 @労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会での議論 A今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書 ・希望者全員の65歳までの雇用確保 ・法の実効性の確保 U 労働契約を理解する1.当該労働契約の内容の確定(1)労働契約と就業規則・労働協約の関係(2)就業規則の規定が労働契約内容になるための要件 (3)就業規則による労働契約内容の変更 (4)問題対応時における考え方 @労働契約の内容を確認する A民法による修正ないし適用を確認する B労働法による修正ないし適用を確認する C判例法理における修正(濫用法理・限定解釈等)を確認する D法的判断を踏まえての実務選択 2.労働関係におけるトラブルのもと(1)約束がない(2)約束があっても不明確 (3)約束があっても認識に差がある (4)守れる約束をしていない 3.雇用関係における主要トラブルと実務対応(1)採用 〜トラブルの多くは採用選考の失敗に起因する(2)時間外・休日労働 〜ワークライフバランスとの関係を考える (3)セクハラ・パワハラ 〜意識ギャップを理解する (4)転勤・職種変更 〜労働者が被る不利益は受忍の範囲内か (5)出向 〜命令権があるか・権限行使が濫用となっていないか (6)降格・降級 〜人事処分か懲戒か・降格規定があるか (7)休職 〜メンタル社員の復職基準をどう考えるか (8)懲戒 〜権限があるか・権限行使が濫用となっていないか (9)退職 〜合意過程に意思表示の瑕疵を誘う事実がないか (10)普通解雇 〜改善チャンスの提供が胆 (11)整理解雇 〜希望退職募集・会社承認規定・退職勧奨で合意退職へ (12)懲戒解雇 〜退職金没収を含めてトラブルリスクが非常に高い (13)賃金切り下げ 〜不利益変更の実質的なトラブルリスク 4.非正規社員(期間雇用者・パート等)特有のトラブルと実務対応(1)採用 〜目的・経緯の明確化と雇用形態に合致する人物の選択(2)中途解消 〜「やむを得ない事由」が認められるのは難しい (3)雇止め 〜更新管理が胆 (4)派遣労働 〜まずは派遣法の順守が決め手 (5)個人業務委託 〜注文に対する諾否の自由を法的に確保 5.紛争解決機関の利用状況(1)労働局の紛争調整委員会(2)労働委員会 (3)労働審判 (4)保全訴訟(仮処分) (5)通常訴訟(本訴) |
| 受 講 料 |
30,000円(テキスト代、昼食、お飲み物、消費税含む) ※キャンセルは、テキスト等の準備の関係から2月29日(水)までにご連絡ください。それを過ぎてご欠席の場合、テキストなど関係資料をご送付しますが、参加料は申し受けます。 |
| 定 員 | 150名(定員になり次第、締め切らせていただきます) |
| 申込方法 |
申込書(PDFファイル形式)に必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込みください。 |
| 申 込 先 | 労働調査会 中部支社/ ビジネスセミナー「労働塾」 担当:浜田、野田、鈴木、川崎 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-16-22 丸の内エイチエフビル2F TEL:052-211-2073 FAX:052-203-5124 |
| 支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
