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第1章 |
| <パネル1> |
メタボリックシンドロームへの着目 |
| <パネル2> |
生活習慣病対策へ3つの戦略 |
| <パネル3> |
糖尿病とその予備群を減らす |
| <パネル4> |
量的健診から質的健診へ |
| <パネル5> |
ターゲットはメタボリックシンドローム |
| <パネル6> |
内臓脂肪とメタボリックシンドローム |
| <パネル7> |
医療保険者が予防と成果の責任者 |
| <パネル8> |
特定健診・特定保健指導のサイクル |
| <パネル9> |
健診項目のマッチング |
| <パネル10> |
健診は何のためにしているのか |
| <パネル11> |
事業者健診のツーウェイフィードバック |
| <パネル12> |
事業者保健指導と特定保健指導の違い |
| <パネル13> |
事業者健診が変わる |
| <パネル14> |
特定健診から特定保健指導へ |
| <パネル15> |
初回面接のフローチャート |
| <パネル16> |
動機付け支援のポイント |
| <パネル17> |
積極的支援のポイント |
| <パネル18> |
継続支援のポイント表 |
| <パネル19> |
3ヶ月以上の継続支援のポイント構成 |
| <パネル20> |
アウトソースを有効に利用 |
| <パネル21> |
特定保健指導を実施できる者とその範囲 |
| <パネル22> |
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 (20歳以上) |
| <パネル23> |
健診結果データを保険者との間で送付する注意点 |
| <パネル24> |
健診実施者による保険者への健診結果送付のパターン |
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| 第2章 |
| <1> |
労働安全衛生法と高齢者の医療の確保に関する法律 |
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Q1. |
産業医と医療保険者との関係を教えてください。 |
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ちょっと確認! |
高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保のための法律)って何ですか? |
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参照法令 高齢者医療確保法 |
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Q2. |
産業医として職場で特定健診等を行うためには、産業医契約とは別に、保険者とも契約しておく必要はありますか? |
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ちょっと確認! |
嘱託産業医ですが、勤務時間中に行った特定保健指導(本来であれば産業医の業務ではない)については、その対価を保険者に請求してもいいでしょうか? |
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Q3. |
職場における一般健康診断は、今後は特定健診という位置づけになるのでしょうか? そうなると健診の費用は事業者が負担すべきなのでしょうか、もしくは一部を保険者に負担してもらうべきでしょうか? |
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ちょっと確認! |
事業者は、健診データはデジタルデータで渡すべき? |
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参照法令 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準 |
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Q4. |
特定健診等における産業医の責任はどのように考えればいいのでしょうか? |
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ここがポイント |
勤務時間中に健康診断を受診させた場合の賃金支払取扱い(昭47.9.18基発602) |
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参照法令 高齢者医療確保法 |
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Q5. |
安衛法上で、健康診断の実施に関して最低限知っておくべき事項は何ですか? |
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ここがポイント |
勤務時間中に健康診断を受診させた場合の賃金支払取扱い(昭47.9.18基発602) |
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参照法令 労働安全衛生法 |
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Q6. |
安衛法上の健康診断実施後の対応について最低限知っておくべきことは何ですか? |
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参照法令 労働安全衛生法 |
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ここがポイント |
職場健診での設定年齢 |
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Q7. |
過重労働面接については安衛法はどのように取り決めていますか?
事業場で定める面接指導等の実施基準の例(厚生労働省パンフレットより) |
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ここがポイント |
面接指導のためのツール |
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参照法令 労働安全衛生法 |
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Q8. |
職場における定期健康診断(定期健診)の目的と背景を教えてください。 |
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ここがポイント |
職場での定期健診項目の新旧対照表 |
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| <2> |
特定健康診査 |
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Q9. |
平成20年度4月からの職場における定期健康診断の項目はどう変わりますか? |
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ちょっと確認! |
腹囲測定前に身長、体重を測定するのは? |
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Q10. |
安衛法の定期健診(定期健康診断)と高齢者医療確保法の特定健診で、それぞれの目的の違いを教えてください。 |
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ちょっと確認! |
職場での健診がスクリーニング機能に変わる? |
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ここがポイント |
保険者から依頼されたら定期健診で行っている健診項目の情報すべてを提供しなければなりませんか? |
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腹囲の正しい測り方ってあるんでしょうか?/腹囲測定は着衣の上からでもよいとされています |
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Q11. |
職場で行う定期健診の項目と保険者が行う特定健診の項目の関係を教えてください。 |
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ちょっと確認! |
特定健診はメタボリックシンドロームの概念を導入した健診なのにどうして健診項目に肝機能検査が入っているのですか? また詳細健診の項目(心電図、眼底検査、貧血検査)もメタボリックシンドロームとは関係がないのではないですか? |
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ご参考----労働基準局長から各事業者団体宛への依頼(基発第0117001号) |
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Q12. |
職場の定期健診として今まで使っていた問診表は今後も使っていいでしょうか? |
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ちょっと確認! |
特定健診における「標準的な質問表」 |
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Q13. |
「保健指導判定値」がメタボリックシンドロームの診断基準と異なるのはなぜですか? |
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ちょっと確認! |
メタボリックシンドロームの診断基準(いわゆる8学会基準) |
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ここがポイント |
保険者における階層化のルール |
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Q14. |
職場における健診の判定においても「保健指導判定値」を基準値と想定して、これを逸脱するものを「所見あり」として労働者に通知すべきでしょうか? |
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ちょっと確認! |
保健指導判定値と受診勧奨判定値 |
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Q15. |
職場の定期健診として法定項目ではない項目(クレアチニン、尿酸等)を実施しているのですが、これら項目の判定においても「保健指導判定値」「受診勧奨判定値」という考え方を設定したほうがいいですか? |
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ちょっと確認! |
内部精度管理と外部精度管理 |
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Q16. |
職場での定期健診ではその結果を、「診断区分」と「就業区分」に判定して、その後の措置を判断してきましたが、特定健診等がはじまってもこの手順は変わらないのでしょうか? |
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ここがポイント |
「メタボリックシンドロームの診断」と「階層化の判定」と「特定保健指導対象者の決定」は違います |
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Q17. |
特定健診では「詳細な健診項目」として、貧血検査、心電図検査、眼底検査があり、これらは医師の判断の場合に実施されることになっています。職場での健診においても担当医師がそれらの実施について判断する必要はあるでしょうか? |
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ちょっと確認! |
特定健診における「詳細な健診の項目」と医師の判断基準 |
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Q18. |
雇入れ時健診のときも、その健診結果は保険者によって階層化され、該当すれば特定保健指導対象者になることがあるのでしょうか? また雇入れ時健診のときも高齢者医療確保法における「詳細な健診の項目」を場合によっては実施しなければなりませんか? |
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ちょっと確認! |
特定健康診査と健康診査の健診項目の比較 |
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Q19. |
特定健診等がはじまることで、一般健康診断として扱われている特定業務従事者健康診断/海外派遣労働者健康診断には何か影響はありますか? |
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ちょっと確認! |
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Q20. |
産業医契約をしている会社の従業員に対して、現在自分のクリニックで健診を実施していますが、特定健診等との関係で今後も健診を受注することは可能でしょうか? |
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Q21. |
「受診勧奨判定値」を逸脱する受診者について、産業医としてはどのように対処すべきでしょうか? |
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ここがポイント |
健康診断後に実施すべき措置 |
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| <3> |
特定保健指導 |
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Q22. |
安衛法での保健指導と高齢者医療確保法での特定保健指導とはどういう点が違うのでしょうか? |
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ここがポイント |
保健指導の比較 |
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Q23. |
同じビルの会社から、特定健診とその後の特定保健指導の実施を依頼されました。健診は自院にて対応できますが、特定保健指導については、初回面接を自院にて行って、あとは継続支援をアウトソースしたいと考えています。この場合、自院として保健指導業務の一部を再委託することになるわけですが、その際に注意すべき法的事項等あれば教えてください。 |
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ちょっと確認! |
特定保健指導機関に関する基準項目 |
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ここがポイント |
保健指導に関する一定の実務経験のある看護師 |
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Q24. |
作業関連疾患である高血圧、高脂血症、糖尿病に対する保健指導は、安衛法と高齢者医療法とで、現場での対処の違いは? |
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ちょっと確認! |
THPと特定健診・特定保健指導は共存できますか? |
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ここがポイント |
特定保健指導(労災保険)を受けたとき |
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Q25. |
特定健診の結果、階層化によって保健指導対象者となった人には、必ず特定保健指導をしなければならないのでしょうか? |
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ちょっと確認! |
「特定健康診査」および「特定保健指導」のしくみと手順 |
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Q26. |
職場にて特定保健指導を実施することになりました。社内の産業保健スタッフによって行う場合に、産業医の役割と保健師・管理栄養士の役割はどのように考えればいいでしょうか? |
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ちょっと確認! |
特定保健指導のどの部分を担当するか |
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Q27. |
職場で産業保健スタッフによる特定保健指導が実施されるとしたとき、その質的担保のために保険者は職場の医師(産業医)、保健師、管理栄養士を指導監査する立場になりますか? |
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ちょっと確認! |
派遣保健指導者と産業医の関係 |
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Q28. |
.特定保健指導を職場で行う場合、指導中に職場の問題が出てきたときにはどのように対応すべきでしょうか。 |
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ここがポイント |
特定保健指導と産業医への報告 |
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Q29. |
産業医が特定保健指導を担当するように事業者から依頼されたとき、それを拒否することはできますか? |
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ここがポイント |
特定保健指導における産業医の立場は、事業者それとも保険者? |
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Q30. |
事業者保健指導と特定保健指導を職場で効率的に運営できる方法はありますか? |
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Q31. |
「動機付け支援」、「積極的支援」、とはどのようなものですか? |
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ちょっと確認! |
特定保健指導のなかで運動指導をする場合には、必要なメディカルチェック(運動負荷試験等)はしなくてもいいのでしょうか? |
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Q32. |
初回面接を実施するに際して標準的な内容というものはありますか? |
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ここがポイント |
「行動目標」と「行動計画」って何ですか? |
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Q33. |
特定保健指導の対象者は健診結果の階層化後に決まるわけですが、通知を受けた本人の保健指導の来室は後日となります。特定保健指導の受診率を上げるためにも特定保健指導を健診当日に行うような方法はありますか? |
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ちょっと確認! |
特定保健指導は就業時間中に行うべきでしょうか? |
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ここがポイント |
特定保健指導充実のために、定期健診断結果を経年的に見ることができる社内の健康管理システムを管理栄養士等派遣保健指導者に使用させてもいいでしょうか? |
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Q34. |
職場で産業保健スタッフが特定保健指導を行う場合、本人から入手した個人情報の管理責任は事業者と保険者のどちらに? |
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ちょっと確認! |
産業保健スタッフが職場での特定保健指導業務を引き受ける場合の確認ポイントは? |
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Q35. |
特定保健指導の初回面接を職場で行う場合、内容は原則としてメタボリックシンドロームに限ることにして、労働環境等についてはなるべくふれない方がいいでしょうか? |
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ここがポイント |
事後措置、保健指導、特定保健指導の違いは何ですか? |
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Q36. |
職場で特定保健指導をしているとき、社員がメンタルヘルスにかかわる相談をしてきたらどのように取り扱えばいいでしょうか? |
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ここがポイント |
職場での特定保健指導の費用負担について |
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| 第3章 |
| 1. |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
| 2. |
労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 |
| 3. |
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について |
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