2008年12月26日のニュース
平成21年4月1日から労災保険料率を大幅に改定
〜改正規則案要綱が諮問・答申される〜
厚生労働省は12月22日、労災保険料率の改定を主な内容とした「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・菅野和夫明治大学法科大学院教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・平野敏右東京大学名誉教授)で検討した結果、諮問案を妥当と認める答申をとりまとめ、同日、舛添厚労相に提出した。
今回、諮問・答申された改正案による労災保険料率等の改正は、(1)一般事業の料率の改定、(2)労務費率の改定、(3)第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率の改定、(4)船員保険が平成22年1月に統合されることに伴い、新たに設定することとなる「船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業」に係る労災保険料率を1000分の50とする―がその主な内容。
一般事業の料率改定では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据え置きとなる。その結果、労災保険率の加重平均は1000分の7.0から1000分の5.4に下がる見込みとなっている。
また、労務費率については、現行9事業のうち、4事業が改定(3事業が1%引上げ、1事業が1%引下げ)される。そのほか、一人親方・自営業者、特定作業従事者に係る第2種特別加入保険料率(17事業・作業のうち6事業・作業で引下げ、5事業・作業で引上げ)、海外派遣者に係る第3種特別加入保険料率(1000分の1引下げ)も改定される。
なお、新たな料率等は平成21年4月1日から適用される。

