2007年4月20日のニュース

雇用保険法等の改正案が修正のうえ成立

 今国会に提出されていた「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、施行期日を一部修正のうえ、4月19日の衆議院本会議において可決、成立した。

 同法律案は、今年2月9日に閣議決定され、同日、国会に提出された。そして、3月8日に衆議院本会議で法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、同院厚生労働委員会に付託された。同委員会では2回の質疑を行い、同16日に賛成多数で可決、同20日の衆議院本会議で可決され、参議院へ送られた。

 参議院では、3月23日に本会議で法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、同院厚生労働委員会に付託された。同委員会では同27日、4月10日に質疑を行い、4月10日の委員会において、改正規定の施行日(原案で平成19年4月1日となっていた部分を公布日とするなど)について修正を行ったうえで可決、翌11日の本会議で可決された。

 そして、法案の一部が参議院で修正されたことから、修正案は衆議院へ戻され、4月19日の同院本会議において修正案を可決し、成立した。

【雇用保険法等の一部を改正する法律案】

(1)失業等給付に要する費用の国庫負担の在り方の見直し
(2)(イ)雇用保険法の規定による雇用福祉事業の廃止
  (ロ)労働者災害補償保険法の規定による労働福祉事業の中の労働条件確保事業の廃止
(3)(イ)失業等給付に係る保険料率を弾力的に変更できる幅の拡大
  (ロ)雇用安定事業等に係る保険料率を弾力的に変更できる期間の制限の撤廃
(4)(イ)船員保険の業務上疾病・年金部門のうち労働者災害補償保険に相当する部分を労働者災害補償保険制度に統合
  (ロ)船員保険の失業部門を雇用保険制度に統合
  (ハ)その他の部門について全国健康保険協会へ移管
(5)その他の雇用保険制度に係る諸課題への対応等
  (イ)被保険者区分及び基本手当の受給資格要件などの見直し
  (ロ)特例一時金の見直し
  (ハ)教育訓練給付制度及び育児休業給付制度の見直し
  (ニ)雇用安定事業等の対象範囲の変更
  (ホ)船員保険制度について(2)、(3)の(イ)、(5)の(イ)(一部)及び(ハ)と同様の見直し
(6)施行期日
上記(1)〜(3)、(5)の(ハ)(一部)、(ニ)、(ホ)(一部)は公布日、(5)の(イ)、(ロ)、(ハ)の一部、(ホ)の一部は平成19年10月1日、(4)の(ハ)の一部は平成20年10月1日、(4)の(イ)、(ロ)、(ハ)の一部は平成22年4月1日。