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法令関係

「適合自動制御装置の認定実施要領」を定める~厚労省・改正ボイラー則に基づく認定制度に関し通達~



厚生労働省はこのほど、ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)の規定に基づく
労働基準監督署長による自動制御装置の認定に係る基準、手続などを定めた
「適合自動制御装置の認定実施要領」を定め、都道府県労働局長あてに通達した。
ボイラー則では、ボイラー取扱作業主任者の職務の1つとして、
「1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること」を規定している(第25条第1項第5号)。
ただし、平成29年4月1日施行の改正ボイラー則により、ボイラーの異常時に自動停止する機能を持つ
自動制御装置であって、厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が
認定したものを備えたボイラーについては、水面測定装置の点検頻度を3日に1回以上とすることができるとされた
(第25条第2項)。
認定実施要領では、認定の対象となる自動制御装置の条件、認定の申請に必要な書類、認定基準のほか、
認定の審査に関する事項などを定めている。
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