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同一労働同一賃金に関する法整備を厚労相に建議~労働政策審議会~



労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は6月16日、塩崎厚労相に対し、
同一労働同一賃金に関する法整備について建議した。
建議は、昨年末に政府が提示した「同一労働同一賃金ガイドライン案」を確定した後の
ガイドラインの実効性を担保するため、関係法の改正を求めている。
具体的には、
①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明の義務化
③行政による裁判外紛争解決手続の整備等

ーーの3項目について、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の規定を改正することを提案した。
その中で、労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備として、派遣労働者については、
「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」または「労使協定による一定水準を満たす待遇決定による
待遇改善」のいずれかを派遣元事業主が選択して実施する新たな仕組みを提案している。
そのうち、派遣先の労働者との均等・均衡方式では、派遣先に対し、派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報を
派遣元事業主に提供することを義務付ける。
また、派遣元事業主は、派遣先からのこの情報提供がない場合は、労働者派遣契約を締結してはならないとこととする。
このほか、事業主に対し、パートタイム労働者、有期契約労働者、派遣労働者などの非正規労働者が求めた場合には、
正規労働者との待遇差の内容やその理由を説明する義務を課すなどの法改正を求めている。
厚生労働省は、建議の内容を踏まえ、関係法案を作成し、今年中にも国会に提出する方針。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。