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船倉内の荷役作業終了後の清掃作業を「粉じん作業」に追加~粉じん則等の改正案要綱が諮問・答申される~

厚生労働省は3月21日、船倉内の荷役作業終了後の清掃作業についても粉じん則及びじん肺則における
「粉じん作業」に定めることを主な内容とした「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を
労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長・土橋律東京大学大学院工学研究科教授)で
検討した結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
これにより、鉱物等(湿潤なものを除く)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く)をかき落とし、
またはかき集める作業に伴い清掃を行う作業については、有効な呼吸用保護具の着用が必要となる。
また、事業者は、当該作業を行う労働者に対して、じん肺健康診断を行うことが必要となる。
答申を得た同省は、速やかに省令の改正を行い、平成29年6月1日から施行する予定としている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。