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30年北海道胆振東部地震に伴う労働保険料等の申告・納期限の延長後の期限は31年1月31日~勇払郡厚真町などの地域が対象~



厚生労働省は、平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、北海道の一部の地域で延長してきた
労働保険料や障害者雇用納付金などの申告・納期限について、延長後の期限を平成31年1月31日に決定した。
延長後の期限が適用される地域は、北海道勇払郡厚真町、同安平町、同むかわ町ーーの地域。
延長後の期限が対象となるのは、平成30年9月6日から平成31年1月30日までに申告・納期限が到来する
労働保険料・特別保険料、一般拠出金、障害者雇用納付金となっている。
ただし、今回決定した期限が来た後でも、この期限までに労働保険料などを納めることが困難な事業主については、
申請により納期限がさらに延長できる場合がある。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。