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政策

対策の数値目標を新たに柱の1つに据える〜過労死等の防止対策に関する大綱の変更を閣議決定〜



政府は7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定した。
大綱は、過労死等防止対策推進法に基づいて作成されている。
変更前の大綱(平成27年7月24日閣議決定)では、法に規定されている(1)調査研究等、(2)啓発、
(3)相談体制の整備等、(4)民間団体の活動に対する支援ーーの4つの対策を効果的に推進するための
取組みを定めていた。
今回の変更では、これら国が取り組む重点対策に加えて、労働行政機関等における対策を明記したほか、
過労死等防止対策の数値目標を新たに項目立てして示しているのが特徴。
数値目標は、(a)週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(2020年まで)、
(b)勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、制度を知らなかった企業割合を20%未満、
制度を導入している企業割合を10%以上(2020年まで)、(c)年次有給休暇の取得率を70%以上。特に、取得日数が
0日の者の解消に向けた取組みを推進(2020年まで)、(d)メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を
80%以上(2022年まで)、(e)仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある
労働者の割合を90%以上(2022年まで)、(f)ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を
60%以上(2022年まで)−−などとなっている。
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