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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引上げ〜厚労省・8月1日から実施〜



雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などが、平成30年8月1日から引き上げられることになった。
額が引き上げられるのは、(1)基本手当日額の最高額及び最低額、(2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合
における基本手当の減額の算定に係る控除額、(3)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額。
 今回の引上げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成29年度の平均給与額が、28年度と比べて
約0.57%上昇したことに伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は7083円(現行7042円)、
45歳以上60歳未満は8250円(同8205円)、30歳以上45歳未満は7495円(同7455円)、30歳未満は6750円(同6710円)に
それぞれ引き上げられる。また、最低額は1984円(現行1976円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は35万9899円(現行35万7864円)に引き上げられる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。