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妊娠を理由とする違法な解雇事案を公表~厚労省・均等法に基づく初の公表事案~

厚生労働省は9月4日、男女雇用機会均等法に基づく厚生労働大臣の勧告に従わない事案を公表した。
 同法第30条は、厚生労働大臣は、婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇などの不利益取扱い等を禁止する規定に違反している事業主に対して勧告を行った場合において、勧告を受けた者がそれに従わなかったときは、その旨を公表することができるとしている。
 公表となった事案は、茨城県牛久市牛久の医療法人医心会牛久皮膚科病院(安良岡勇理事長)が、妊娠を理由に女性労働者を解雇し、解雇を撤回しない事案(均等法第9条第3項違反)。同省によれば、当該解雇について、茨城労働局長による是正の助言(平成27年3月19日)、指導(同3月25日)、勧告(同5月13日)を行い、さらに、7月9日、厚生労働大臣による勧告を行ったにもかかわらず、是正されなかったことから公表に至った。なお、同省によれば、均等法第30条に基づく公表はこれが初めて。