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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が国会に提出される

女性の職業生活における活躍について、その基本原則を定めるとともに、301人以上規模の企業に対して、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みを定めた行動計画の策定・届出を義務づける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が10月17日閣議決定され、同日、国会に提出された。

法案の概要は以下の通り。

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案】
(1) 基本方針等
① 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)
② 地方公共団体(都道府県、市町村)は、上記の基本方針等を勘案して、当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計画を策定(努力義務)

(2) 事業主行動計画等
① 国や地方公共団体、民間事業主は、以下の事項を実施(労働者数が300人以下の民間事業主については努力義務)
・女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析(状況把握する事項:女性採用比率、勤続年数の男女差、女性管理職比率など)
・上記の状況把握、分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを定めた「事業主行動計画」を策定・公表
・女性の活躍に関する情報の公表(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
② 国は、事業主行動計画の策定に関する指針の策定、優れた取組みを行う一般事業主の認定等を行うこととする

(3) 地域において、女性活躍推進に係る取組みに関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする(任意)

(4) 施行期日
公布日(ただし、事業主行動計画の策定については平成28年4月1日)

(5) 10年間の時限立法