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過労死等防止対策推進法の施行期日は26年11月1日に~関係政令が閣議決定される~

政府は10月14日、「過労死等防止対策推進法の施行期日を定める政令」及び「過労死等防止対策推進協議会令」を閣議決定した。これによって、今年の通常国会で成立した「過労死等防止対策推進法」の施行期日は、平成26年11月1日に決まった。

同法は、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止対策を推進することを主な目的として、今年の通常国会において、いわゆる議員立法の形で制定された。法律では、政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないことを規定し、厚生労働省に、その大綱を定めるに際して意見を聴く「過労死等防止対策推進協議会」を設置するとしている。また、法の施行期日については、公布日(26年6月27日)から6ヵ月以内で政令で定める日としている。

閣議決定された法の施行期日を定める政令では、同法の施行期日を平成26年11月1日とするとしている。また、過労死等防止対策推進協議会令では、同協議会の組織及び運営に関し、すでに法律で規定されている事項のほかに必要な事項を定めている。

なお、厚生労働省は、法の施行後、同協議会の早期開催に向けて準備を進めていくこととしている。