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一般民間企業に関する部分の施行期日は28年4月に~女性の活躍推進に関する法律案要綱が諮問・答申される~

厚生労働省は10月7日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対して、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案要綱(一般事業主関係)」を諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

新たに制定されることになる法律は、安倍内閣の最優先政策テーマの1つである女性の活躍推進の取組みを着実に前進させるためのもの。

法案要綱(一般事業主(民間企業)に係る部分)によると、301人以上の企業は、一般事業主行動計画(記載事項:計画期間、達成しようとする定量的目標、女性の活躍の推進に関する取組みの内容、実施時期)を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならないとしている。また、301人以上の企業は、女性の活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないとしている。なお、これら一般事業主行動計画の策定・届出、情報の公開は、300人以下の企業は努力義務となっている。法律の施行期日は、一般事業主関係部分は平成28年4月1日、国の責務に関する部分などは公布日となっている。

答申を得た同省は、今月中にも法案を国会に提出することとしている。(前週関連記事既報)