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職務に密接に関連した通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に~厚労省・パート法施行規則改正案要綱等の諮問・答申~

厚生労働省は7月17日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対し、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する告示案要綱」を諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、田村厚労相に提出した。

改正(案)の主な内容は、パートタイム労働法第10条の均衡確保の努力義務の対象外となる賃金として同法施行規則第3条で定められている通勤手当について、職務の内容に密接に関連して支払われるものを除くこととしている。これにより、事業主は、短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)の賃金を決定する際に、職務の内容に密接に関連して支払われると認められる通勤手当にあっては、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等に応じて決定するよう努めることが必要となる。

このほか、法第6条により、事業主が短時間労働者を雇い入れたときに文書の交付等により明示しなければならない事項に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加するとしている(同法施行規則第2条の改正)。

また、告示の改正(パート指針の改正)では、事業主は、短時間労働者が、法第14条第2項に定める待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを規定するなどとしている。

なお、改正省令、改正告示の施行(適用)期日は、いずれも平成27年4月1日となっている。