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改正次世代法が成立

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、次世代育成支援対策推進法(次世代法)の有効期限を延長することなどを内容に、今通常国会に提出された「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」が、4月16日の参議院本会議で原案通り可決、成立した。

同法律案は、今年2月14日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、3月14日に衆議院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同26日に同委員会で質疑を行い(パート労働法改正案と一括の質疑)、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌27日の同院本会議において同様に可決、参議院へ送られた。

参議院では、4月10日の同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同15日に同委員会で質疑を行い(パート労働法改正案と一括の質疑)、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌16日の同院本会議において同様に可決、成立した。

改正法の概要は以下の通り。

【次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律】
① 次世代育成支援対策推進法の一部改正
(1)次世代育成支援対策推進法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長する。
(2)雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を策定したこと等の厚生労働大臣の認定を受けた事業主であって、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものとして厚生労働大臣の認定を受けた事業主について、次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付けるとともに、一般事業主行動計画の策定・届出義務を適用しないこととする等の措置を講ずる。
② 母子及び寡婦福祉法の一部改正
(1)母子及び寡婦福祉法の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
(2)母子家庭生活向上事業、父子福祉資金の貸付け等の創設等母子家庭及び父子家庭に対する支援を拡充する。
③ 児童扶養手当法の一部改正
児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、児童扶養手当の支給対象とするとともに、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養手当の額の全部または一部を支給しないこととする。
④ その他所要の改正を行う。
⑤ 施行期日は、①の(1)については公布日、②については平成26年10月1日、③については平成26年12月1日、そのほかは平成27年4月1日。